年賀状の著作権について

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もうすぐ年賀状を準備しはじめる時期ですね!
毎年たくさん送る方は、準備をするのが大変ではないでしょうか?

最近は自身でデザインする方もいるかと思いますが、年賀状を作る上で気を付けたいのが「著作権」の問題です。

写真もイラストも、どれでも自由に使ってもよいのでしょうか?
「フリー素材」だからと本当に自由に使ってもよいのでしょうか?
営利目的ではないから使っても良い、と思っている方がほとんどかと思います。

その点について今回はまとめていきたいと思います。

「フリー素材」なら使ってもよい?

新年の挨拶の年賀状。せっかくなら可愛らしく、自分の好きなキャラクターで飾ったり、送る相手の方の好きなキャラクターで作ったりして、喜んでもらいたい!と思う方もいるかもしれません。

結婚したとき、家族が増えたときの挨拶も兼ねている方は特に、作成にも力が入ります。 好みのキャラクター画像を見つけるために「フリー素材 (キャラクター名)」などで画像を探し、デザインに使う方もいるかもしれません。

そんな時「フリー素材」だからと使ってもよいのでしょうか。

法律では、「私的利用」であれば認められるというものもありますが、年賀状での使用は、厳密にはこの範囲に属さないのです。

私的利用の範囲を超えているとはどういうことなのか

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的にする」場合は、私的利用のための複製が認められます。

しかし、年賀状に関してはこの私的利用から逸脱します。

年賀状を見せるだけであればこの範囲内ですが、作成したものを相手に渡した時点で、所有物としての権利は相手の方に移ります。 相手の手に渡ってからは、極端な話をすると、売ってしまったり、誰かにあげてしまったりすることがあり得ます。この意味で、私的利用の範囲を超えているということになります。

写真館で撮った写真は複製して使っても良いのか?

年賀状用に写真館などで撮った写真を使いたいという方も多いかと思います。

写真は著作物であり、たとえ代金を支払って撮ってもらった写真だとしても、その写真を撮った人に権利があります。 そのため許可なく利用することは、原則としては違法になってしまうのです。

事前に写真館に年賀状で使う旨を伝え、了承を得ることをオススメします。複製を作ろうとして別の写真屋さんに持って行っても、許可を取っていますか?という聞かれる場合もあるようです。 代金を支払って撮ってもらった写真は、あくまで撮影代であり、著作権までは譲渡されません。

フリーサイトを使用する場合

画像のフリーサイトは数多く存在します。そのようなサイトを活用するのもひとつですが、気を付けなければならないのは、利用規約です。

メールアドレスの登録が必要というものもあれば、使用目的を明確に連絡するというものもあります。使用する目的に制限があるサイトもあります。

必ずサイトの利用規約を読み、それでも不安な場合は、一度問い合わせてみてください。

厳密にいえば「NG」だが…

ネットなどでフリー素材だから、と勝手に使用して年賀状を作成・複製することは、法律上からすると、「著作権違反」に値します。 しかし、現状は黙認されている状態で、逮捕されたりといった事例は見当たりません。

だからというものの、実際にそのキャラクターを作成した方や、肖像権も関わる芸能人の写真などは、その方たちの権利であり、何でも無差別に使っていいというものではありません。 あくまで最後は自己責任で、判断をしてくださいね。

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